北秋田市議会 2019-09-09 09月09日-01号
こちらのほうにつきましては、児童扶養手当法の一部改正によりまして、ことし11月分の児童扶養手当から、支給回数が4カ月分の3回から2カ月分の6回に変更になったことによるもので、支払い月の関係により、その不足分を追加補正するものとなってございます。 中段、3款2項4目児童福祉施設費の15節工事請負費847万8,000円を計上いたしております。
こちらのほうにつきましては、児童扶養手当法の一部改正によりまして、ことし11月分の児童扶養手当から、支給回数が4カ月分の3回から2カ月分の6回に変更になったことによるもので、支払い月の関係により、その不足分を追加補正するものとなってございます。 中段、3款2項4目児童福祉施設費の15節工事請負費847万8,000円を計上いたしております。
児童扶養手当の支給回数についてでありますが、児童扶養手当はこれまで4月、8月、12月の年3回の支給でありましたが、ひとり親家庭の家計の安定等を図るため、児童扶養手当法が改正され、ことし11月からは年6回、奇数月の支給へと変更になります。
次に、条例第二条についてでありますが、国では、民間の賞与の年間支給回数が二回の事業所がほとんどである実態を踏まえ、三月期の期末手当を廃止し、その支給割合を六月期と十二月期における期末手当と勤勉手当に再配分する改正をしております。